鉄砲関連

散弾銃を所持していない人のライフル取得に必要な10年問題

先日2回目の所持許可証の更新に行ってきました。

私の所持許可証の原交付が令和1年の5月27日なので、ライフルの取得に必要な10年は令和11年の5月27日以降って事でいいのかな?

 

何が気になって記事を書いたかというと、ライフルの所持条件が散弾銃10年以上所持とかいう話を以前から聞いていたから。

となると、ハーフライフルだけを所持した方々は10年後どうなるのかなと。

ハーフライフルライフル銃及び散弾銃以外の猟銃扱いなんで。

 

私は1丁しか所持していない散弾銃の譲渡予定が数年後に迫っているので不安になって調べました。

答えを知っている方にはつまらん内容です。

 

 

ハーフライフルの扱い

ハーフライフルの定義

警察の方では「ハーフライフル銃」って記載されていたり、「特定ライフル銃」って書かれてたり、「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃」って書かれてたりするので混乱する。

ライフリングが2分の1以下・5分の1以上ならハーフライフルって事のようです。

5分の1以上にしているのは、ライフリングチョークってのがあるので、それはハーフライフルの対象外にするためですかね

以前はライフルのライフリングを半分以上削って散弾銃?扱いにする事ができたらしいですが、今はどうなんですかね。

 

ライフルとハーフライフル

新たにハーフライフルを取得するには、自治体の特例がない場合ライフルと同様の取得条件を満たす必要があります

いわゆる10年以上ルールが適用されます。

法令では

ライフル銃(銃腔こうに腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えるものをいう。)

って事なんで、フルライフリング散弾銃をライフルとして登録できるって解釈できるのだけれども。

ハーフライフルとライフルとの違いは、ハーフライフルは大物以外も撃てる

装弾は例えば狩猟用だとライフルは装弾を50発までしか購入できないけれど、ハーフライフルはサボットスラッグ弾を300個買える

 

ハーフライフルの散弾銃化

単純にMSS-20以外の散弾銃のボルトが撃ちたい!って事ならSavage212などのライフリングを削って無くせば散弾銃

そもそもフルライフリングのものを輸入して日本でライフリングを半分削ってハーフライフルにしてる。

これなら1年目から持てるし、口径も12番と20番が選べるし安い。

実際に20番でやってる知人の50m精度は良い感じだった。

 

Savage212の銃身長は560mmでライフリングが5分の1って事だと112mm以下。

ツイスト1 in 35 だから890mmで1回転、つまり8分の1回転分のライフリングをわざわざ残す?

というか、フルライフリングでもバレル内で1回転しないのね。

ちなみにライフリングが5分の1で散弾銃って扱いだと、他の散弾銃を所持していないなら技能講習はクレー射撃って事になっちゃう。

だったらライフリングを全部削ったほうがまだクレーに当たる気がします。

 

 

原則として散弾銃を連続して10年以上所持

ライフルを取得する為の条件ですが、DNHRYKでは「原則として散弾銃を連続して10年以上所持」と記載されています。

私はこのように聞いていましたし、散弾銃は870が鳥撃ちでも大物でも使えるからずっと持ってる予定、と特に気にしていませんでした。

しかし10年条件が散弾銃の連続所持となると、厳しい選択を迫られる方もいらっしゃるかと思います。

 

私の所持散弾銃事情

初めて所持した散弾銃の1つRemington870「ハーフライフル替え銃身を所持している」という理由で、昨年から散弾銃ではなくハーフライフルになってしまいました。

870と同時に許可を受けたMSS-20は散弾銃ではあるので、現状は「散弾銃を連続して10年以上所持」の条件からは外れていません。

ところが、早くても2年後の話ですがMSS-20は娘が所持許可を取得したらプレゼントする予定なんですね。

さて、そうなると私は所持している散弾銃が無くなってしまいます

870もSavage212も220もハーフライフルですからね。

 

対策としては

  • 870のハーフライフル銃身を譲渡し、870はリブ銃身およびスラッグ銃身だけ所持にする
  • 870か212か220のライフリングを取り除き散弾銃にする
  • 上下2連などを知り合い猟師からゲット

 

 

継続して10年以上猟銃の所持許可を受けている

複数の県警HPで記載されている内容です。

警察がそういうなら間違いないでしょう。

DNHRYKは紛らわしい表記やめてくだされ。

 

銃砲刀剣類所持等取締法のほうでも

第五条の二

4 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
一 狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、次のいずれかに該当する者
イ ライフル銃による獣類の捕獲等を職業とする者(ハに該当する者を除く。)
ロ 事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者(イ又はハに該当する者を除く。)
ハ 継続して十年以上第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
二 標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者

第四条第一項第一号)狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃(空気拳銃を除く。第三十一条の十一第一項第三号イにおいて同じ。)又はクロスボウを所持しようとする者(第五号の二又は第五号の三に該当する者を除く。)

 

簡単にすると、ライフルを所持するなら10年以上継続して十年以上第四条第一項第一号の猟銃の所持許可を持ってる人だぞと。

第四条第一項第一号で空気銃は猟銃とは分けて記載。(クロスボウは銃ではないし、空気銃は2種で取れるし)

法令には散弾銃やハーフライフルなどの文言は出てこないのですが、「猟銃がライフル銃である場合」との記載もあるので、猟銃は狩猟で使用される(空気銃以外の)銃って解釈。

DNHRYKのほうでは猟銃とは装薬銃で、散弾銃(平筒)・ハーフライフル銃・ライフル銃となっていて、空気銃は別扱い。

 

で、10年以上縛りなくライフルを持つ方法もあるのですが・・・・

 

事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲等を必要とする者

有害用でライフルを早期取得した知人がいますが、しかるべき人の推薦が必要だしライフルは自宅保管ができないから管理がクソ面倒だそうな。

ライフルは役所に保管なので役所営業中以外はライフルの持ち出しできないライフルは当日返却なので、何をどうしろと?状態らしい。

まぁ許可はまずおりないそうなので、大物をライフルで撃ちたいなら10年待ちましょう。

 

政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者

日本ライフル協会か、日本クレー射撃協会RT部会推薦でライフルが持てますが、用途は標的射撃のみ

推薦なので協会を辞めたら銃の所持許可は失効するし、銃の用途に狩猟や有害鳥獣駆除が付くことはない

 

日本ライフル協会

1年間は空気銃で10m標的射撃。

試験パスすれば推薦でSBや大口径(6mm以上)の所持ができる

だったかな?

 

日本クレー協会 RT部会

1年間は猟銃で50m動的射撃。

試験パスすれば推薦でSBや小口径(6mm以下)の所持ができる

だったかな?

 

 

最後に一言

若い警察官だとこの10年ルールがよくわかってなかった。

私はハーフライフルしか持ってない人は10年後にライフル持てないの?って聞いても苦笑いを返された。

 

複数の銃があるなら所持許可の更新年度は分けたほうが安全ですね。

 

 

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